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  2024.6.1 石井特許事務所は弁理士法人となりました。



その1:コンセプトを踏まえて発明の本質を把
 
発明者が関わる研究・開発・設計のコンセプト、更に商品のコンセプトは何か。
 そのコンセプトを踏まえて依頼者様と御打合せを行い、その発明の本質を把握することを心掛けています。
 当特許事務所は、例えば試作品を前にしての「発明の発掘」の段階から関わって特許出願し、権利化することをこれまで多く行ってきました。その経験から、コンセプトを踏まえて発明を把握することにより、従来技術との構成の違いが一見小さく思える、或いは「当たり前」に思える発明であっても、有効な「特有の技術的意義」を拾い出せることが少なくなく、その結果、特許になることが多いと感じています。

その2:「知財担当者/発明者」と「弁理士」との密な連携が大きな実りを
 出願時や審査段階において、具体的な権利活用を意識して特許を取りに行く場合があります。このような場合は、発明を特定する際に従来技術との構成の差を僅かしか出せないことが多いです。その結果、僅かな構成の差だけで特許性の出るストーリーを構築することが求められます。
 この場合、阻害要因を主張できる場合は別にして、通常はその構成の僅かな違いにどれだけ大きな技術的意義、即ち技術的価値があるかを明確に示すことが必要になります。このようなときに特に、「知財担当者/発明者」と「弁理士」がそれぞれの視点と情報をもって密に連携することが前記ストーリーの構築を可能にすると感じています。この連携が「1+1≒3を実現する」と考えています。

その3:知財人としての醍醐味
 
審査・審判において拒絶された場面では、基本的に、「構成の相違点」とその相違に基づく「特有の技術的意義」を示せるかどうかで勝負が決まると考えています。
 審査官が近い従来技術を挙げて、出願発明との相違点は設計事項に過ぎないとして拒絶してきた厳しい場面においては、特に「特有の技術的意義」を如何に示せるかで審査の結果が変わると感じています。そのような場面で、多段階且つ多面的に、時には思考の座標変換を行って検討し、特許性の滲み出る差別化ストーリーを創り上げることにこだわります。そのストーリーができたとき、知財人としての醍醐味を感じます



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